【サラリーマンの節税対策 5選】←副業を始める前に整えておこう

PR

サラリーマンが副業を始めるという前に整えておきたいのが「節税対策」。

副業×節税といっても、副業で得た収入に対する節税ではありません。

「これから副業やるぞ!」と意気込んでも、結果が現れてくるには時間がかかるもの。正直、いつ税金のことを考える必要があるほど稼げるようになるかはわかりません。

ぶっちゃけ、副業収入に対する税金対策は「稼いでから考えればよい」ものでしょう。

ですが、収入を上げたい、というのは切実な問題です。

しかし、時間がかかる。。となれば、すでに収入を得ている「本業に対する節税をしっかりやっておく」というのが先決

今の世の中、お給料は上がらないのに物価や税金は高くなるばかり。。

昇給や転職、副業でなんとか収入が上がったところで、その分、税率も高くなってきます。年収1000万円ともなれば各種の控除も無くなる上、収入アップした分の3割以上は税金として引かれてしまいます。

特にサラリーマンの場合、節税をする余地はほとんどなく、やれることは限られています。だからこそ、やり残していることがあれば最大限やっておきましょう。

そこで、この記事では押さえておきたい5つの節税方法について紹介します。

  1. 生命保険料控除
  2. 確定拠出年金[個人型(iDeCo)・企業型DC]
  3. 住宅ローン減税
  4. ふるさと納税
  5. NISA

年間10万円以上の効果はあるはずし、ここらの基本的な知識を身につけ一度整えておけば、副業収入が上がってきた時もスムーズかと思います。

目次

サラリーマンが副業始める前に知っておく税金の知識

【サラリーマンの節税対策5選】←副業を始める前に整えておこう

まずは、何に税金がかかり、どのように節税ができるのかというイメージができるようになっておきましょう。

節税となる2種類の「控除」

まず、節税として認めらる税法上の制度には2つの種類があります。

  1. 「所得控除」
  2. 「税額控除」

分かりやすいのは税額控除で、文字通り「税額から直接差し引くことができるもの」です。税金の一部が減額/還付されるので実感しやすく、節税効果も高いです。

一方の 所得控除は、税額を決めるベースとなる所得金額から一定額を差し引くことができる制度です。収入は同じでも所得金額が少なくなれば、その分税金は少なくて済みます。しかし、税額が決まる各種計算の元になる部分なのでなかなか節税効果を実感しにくいものですよね。

ただし、日本は所得金額によって税率が変動する超過累進課税制なので、昇給や転職、副業で収入が上がってくるほど、所得控除の効果も高くなっていきます。

所得の分類は全10種類

実際に税金のことを考えてみると「収入と所得の違いがよくわからない」と感じた方も多いかと思います。

所得は「収入から必要経費を差し引いた金額」のこと(必要な経費を除いた儲けに税金がかかるというイメージ)。

その所得は税法上10種類の分類があります。

  1. 給与所得
  2. 不動産所得
  3. 事業所得
  4. 雑所得
  5. 一時所得
  6. 山林所得
  7. 譲渡所得
  8. 退職所得
  9. 配当所得
  10. 利子所得

それぞれの分類に対して必要な経費と見なして良い額やかかる税率などの計算方法が変わります。

給与所得だけのサラリーマンの場合は、「税金は源泉徴収され年末調整をしておしまい」なので全く考える必要もありませんでしたが、副業など別の収入が関わってくるようになると事情は変わってきますので重要ですね。

副業は何所得?

では、副業収入は何所得に該当するか?というと、一概には決まりません。

アルバイトをして給与を得るなら「給与所得」だし、マンション経営で得た所得は「不動産所得」といった感じです。

その他のいわゆる副業収入は、

  • 継続した期間で安定した収入が得られる
  • 儲かる可能性がある
  • 相当な時間を費やしている
  • 職業として認知されている

といったことが当てはまれば「事業所得」に該当。

上記のどれにも当てはまらないような収入は「雑所得」に分類されます。

いずれにしても、不動産所得や事業所得、雑所得も給与所得と合算され「所得額」と「税率」が決まるという仕組みです。

やっておきたい節税対策5選

本業や転職による昇給や副業により所得が増えればその分税率も高くなり、多くの税金がかかってくるようになります。

これは超過累進課税制度によるもので、こればっかりは日本に住んでいる限りどうしようもありません。

ですが、先ほど紹介した2種類の控除(所得控除と税額控除)を利用することで節税が可能です。

今回紹介するの次の5つ。

  1. 生命保険料控除
  2. 確定拠出年金[個人型(iDeCo)・企業型DC]
  3. 住宅ローン減税
  4. ふるさと納税
  5. NISA

どれも基本的なものですが、取りこぼさず最大限活用できているか?という観点で確認していただくと良いでしょう。

生命保険料控除(所得控除)

社会保険料(健康保険や厚生年金など)は全額控除されるものですが、個人で加入して支払った生命保険料も一定額までは「所得控除」ができます。

生命保険料控除制度には「新制度」と「旧制度」があり、2012年1月1日以後に締結した保険契約は以下の3種類の控除を受けられます。

  1. 一般生命保険料控除
  2. 個人年金保険料控除
  3. 介護医療保険料控除

下の表の通り、それぞれ所得税は4万円まで、合計12万円の所得控除が可能です。

ただし、住民税については各2.8万円ですが、合計は7万円までが控除額の限度となります。

一般生命保険料控除の限度額所得税:4万円
住民税:2.8万円
個人年金保険料控除の限度額所得税:4万円
住民税:2.8万円
介護医療保険料控除の限度額所得税:4万円
住民税:2.8万円

で、これだと一体どのくらい節税となるのかがわかりにくいので簡単に節税効果を計算してみます。

例えば、課税所得が695万円超900万円以下であれば所得税の税率は23%です。(695万円以下だと20%)

12万円所得控除できれば、およそ2万7千円(12万円×23%)ほど税金額が低減されることになります。

さらに、課税所得が900万円を超えてくると税率も33%と上がってくるので、およそ3万9千円(12万円×33%)ほど節税できることになります。

効果としては年間で数万円効いてくるので、やっておくと良いですね。併せて、住民税についても節税効果が得られます。(効果は所得税に比べると小さいですが。)

生命保険料控除の対象となる保険

子供の教育費を積み立てる目的の「学資保険」は、万が一に備えつつも返戻率100%を超える貯蓄性があるものが一般的です。さらに毎年の賭け金が「一般生命保険料控除」の対象とすることができればメリットは大きいですね。

また、お勤めの企業で資産形成に利用できる福利厚生がある場合は、「一般生命保険料」や「個人年金保険料」として控除できるものがあるかどうか確認しておきましょう。

税制上のメリットがあるものであれば、表面上の運用利率だけではない節税効果も期待できます。

ただし、注意が必要なのが「介護医療保険料控除」です。

というのも、介護医療保険の場合、介護医療保険料控除の対象となるのは「掛け捨て型」のみ。貯蓄型の介護保険については、介護医療保険料控除を利用することはできません。

確定拠出年金[個人型(iDeCo)・企業型DC](所得控除)

iDeCoなどの確定拠出年金は、所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」が適用されます。

拠出した分は全額所得控除となりますので、リスクを抑えた積み立て型の運用をするにせよ、税制上のメリットを最大限活かすのであれば限度額まで拠出するということになります。

勤め先により掛け金の上限は変わりますが、最も上限が低い場合でも1.2万円/月(14.4万円/年)、高いと2.3万円/月(27.6万円/年)が拠出可能(=控除可能)となり、先に紹介した生命保険料控除よりも額が大きくなり効果も高くなりますね。

注意点としては、

  • 老後の資産形成を目的とするものですので、60歳を超えるまでは賭け金がロックされてしまう。
  • 保険料控除の場合と違い、配偶者の拠出金は控除の対象にならない。

という点を十分考慮する必要があります。

住宅ローン減税(税額控除)

住宅ローン減税は「対象となる金額が大きい」かつ「税額控除」なので特に効果が大きいです。

2022年から住宅ローン控除率が1%→0.7%に縮小されたものの、住宅ローンの金利は0.4%程度と低金利が続いているため、適用期間の10年間は実質、利息分がチャラになるという圧倒的なメリットがあります。

住宅ローン減税そのものはマイホームを購入する/した場合は必ず利用されると思いますが、メリットを活かしながらどのような返済計画を立てるかというのがポイントになるかと思います。

ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税は寄付金特別控除という仕組みで税額控除してくれるというものです。

「寄付」した額(2000円を除く)が所得税や住民税から控除されるということで、税金を先払いしたらその分帰ってくるというイメージで、厳密には節税にはなっていません。

ただ、寄付をした自治体から返礼品をいただけるといううれしい特典がありますね。

10万円のふるさと納税をして返礼率が3割とすると、実質3万円ほどの節税と同等の効果が得られます。

重要なポイントは、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)

要は「いくらまでふるさと納税が可能か」ということですが、総務省のふるさと納税のしくみ控除額の計算が掲載されている通り、かなりややこしいです。

というのも、控除の対象となるふるさと納税額は「総所得金額等」という、いろいろ計算した後のすべての合計所得から計算するためです。

シミュレーションができるサイトもたくさんありますので、しっかり計算しておきましょう。

覚えておきたいのは、

  • 収入が上がれば上がるほど、納税額の上限はより大きくなる。
  • 上限を超えてしまった分はただの寄付となってしまう。
収入ふるさと納税の控除上限額
※独身または共働きの場合
100万円あたりの上限額の変化
(700万円を基準とした場合)
700万円108,000円
800万円129,000円+19,000円
900万円152,000円+23,000円
1000万円180,000円+28,000円
1100万円218,000円+38,000円

NISA(少額投資非課税制度)

NISA(または積み立てNISA)やiDeCoはいずれも株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

iDeCoの場合は、掛け金も所得控除されましたがNISA(または積み立てNISA)にはそのような節税効果はありません。

ということで、NISAはやっておくに越したことはないけど今回紹介している節税方法の対象にはならないです。

ですが、お子さんがいる場合はジュニアNISAを活用すると、本来のNISAの非課税制度以外にも税制上のメリットが生まれます。

それは「贈与税」。

贈与税は、1年間の贈与額が贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内であれば、課税対象外となります。

ジュニアNISAの非課税枠の上限は年間80万円までなので、「生前贈与」を活用して資産を贈与していくことで相続税負担の軽減にもなるということです。

まとめ

今回は、副業を始める以前にまず見直しておきたい節税対策を5つ紹介しました。

  1. 生命保険料控除
  2. 確定拠出年金[個人型(iDeCo)・企業型DC]
  3. 住宅ローン減税
  4. ふるさと納税
  5. NISA

効果は収入や家族構成、年代などによって異なるかと思いますが、やるかやらないかでは、年間数十万円は変わってくると思いますので、一度見直してみると良いでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次